相続した不動産の
名義変更はお済みですか?
ご家族が亡くなられた後、「実家の名義変更って必要なの?」「まだ住んでいるから大丈夫では?」「何から始めればいいかわからない」というご相談を多くいただきます。
相続した不動産は、相続人へ名義変更(相続登記)を行う必要があります。
令和6年4月から相続登記が義務化されました
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく放置した場合、過料の対象となる可能性があります。
名義変更をしないとどうなる?
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不動産が売却できない
名義変更が完了していなければ、不動産を売却することができません。
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相続人が増えてしまう
時間が経つと相続人が亡くなり、さらに相続人が増えることがあります。そうなると手続きが複雑になり、話し合いも難しくなります。
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空き家問題につながる
管理する人が曖昧になり、空き家として放置されるケースもあります。
名義変更の流れ
- 相続人の確認
- 戸籍等の必要書類収集
- 遺産分割協議
- 相続登記申請
- 名義変更完了
このような方はご相談ください
- 実家を相続した
- 名義変更がまだできていない
- 相続人が複数いる
- 将来的に売却を検討している
- 何から始めればいいかわからない
三幸ハウジングがサポートできること
- 不動産の現状確認
- 売却査定
- 空き家活用のご提案
- 司法書士のご紹介
- 相続全体の整理
名義変更だけでなく、その後の活用や売却まで見据えてサポートいたします。
相談無料・秘密厳守で対応しております。
まずはお気軽にご相談ください!
「名義変更が必要なのはわかっているけれど、手続きがよくわからない」そんな方も少なくありません。
現在の状況をお伺いしながら、必要な手続きや今後の選択肢についてわかりやすくご案内いたします。
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